解決済み
育休手当の計算について。 来年1月2日〜産休に入る予定です。 給料が15日締め、27日支払いの会社に勤めています。(シフト制)12月16日〜1月1日までフルで働くと、普段より10日近く勤務日が少なく、欠勤した日数分1月分の給料が減額になります。1月の給料も育休手当ての計算の対象期間に含まれるのでしょうか? ※勤続年数等は問題なく支給の対象になっています。産休中の手当てについてではなく、育休中の手当てについての質問です。 支払額の計算についてのみご回答お願いします。
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原則として休業開始時賃金日額は、育児休業開始日以前の2年間に完全な賃金月が6 か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上である賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180 で除して得た金額となります。 12月16日~1月15日までの算定期間で賃金支払基礎日数が11日以上あればこの6か月の対象になりえます。しかし、産前休業期間を含んでいる期間については、不利にならないように、3通りの計算式をして、一番高い金額が採用されるようになっています。
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