教えて!しごとの先生
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アルバイトが自己都合で今年7月末で退職したのですが、7月分賃金に計算ミスがあり2時間分少ないと退職者から連絡がありました…

アルバイトが自己都合で今年7月末で退職したのですが、7月分賃金に計算ミスがあり2時間分少ないと退職者から連絡がありました。確かに計算ミスしていたので丁寧にお詫びし、追加で支給することを伝えたのですが、この場合賃確法に定める遅延損害金年14.6%は発生しますか? また遅延損害金には源泉徴収所得税は非課税でしょうか?

補足

民間企業ではない国家公務員や地方自治体の時間単価職員の場合も同じでしょうか。

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回答(1件)

  • そうだねっ、退職しているなら14.6パだねっ・・・ だので、定期賃金にプラスしてってことになるけど、2時間分でしょう・・・ でっ、延滞損害金ってのは、損害賠償金の射程に入るで所得外になるので、非課税のはずだけどねっ・・・ ただ、未払い分の時給については、そこは別なので↓のサイトの解説に沿って再計算してみてくださいっ・・・ 具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税及び復興特別所得税の額を求めます。 次に、求めた所得税及び復興特別所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。 このようにして算出した所得税及び復興特別所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する税額です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm

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