教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業手当について

失業手当について給付制限三ヶ月の間に1日3時間のバイトを31日以上した場合就労扱いになると思うのですがそうなった場合失業手当がその分繰越になるのでしょうか?

224閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >給付制限三ヶ月の間に1日3時間のバイトを31日以上した場合就労扱いになる 給付制限中でも、週20時間以内に働くのなら就職状態とは評価されないので問題ありません。 待期期間に働くと、待期が完成しないので給付が遅れるという問題があります。 大阪局のHPですが、 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/shurouchu/koyohoken.html 自己退職を考えているものですが、失業手当の給付制限期間中は、アルバイトをしても失業手当の給付金額に関係してくると聞きました。そのあたりどのようになっているのか教えてください。 A6 この3ヶ月間の期間中であれば、アルバイトなどをされたとしても特に給付金額が減額されるということはありませんが、アルバイトをした日について所定の方法により正確に申告していただく必要があります。

  • 1日4時間未満 週20時間未満 であれば差額支給 超えていれば繰り延べ 雇用保険や会社により社会保険の加入要件が20時間以上です。 失業給付ですから就職と判断されたら支給されません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職活動

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる