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失業手当について給付制限三ヶ月の間に1日3時間のバイトを31日以上した場合就労扱いになると思うのですがそうなった場合失業手当がその分繰越になるのでしょうか?
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>給付制限三ヶ月の間に1日3時間のバイトを31日以上した場合就労扱いになる 給付制限中でも、週20時間以内に働くのなら就職状態とは評価されないので問題ありません。 待期期間に働くと、待期が完成しないので給付が遅れるという問題があります。 大阪局のHPですが、 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/shurouchu/koyohoken.html 自己退職を考えているものですが、失業手当の給付制限期間中は、アルバイトをしても失業手当の給付金額に関係してくると聞きました。そのあたりどのようになっているのか教えてください。 A6 この3ヶ月間の期間中であれば、アルバイトなどをされたとしても特に給付金額が減額されるということはありませんが、アルバイトをした日について所定の方法により正確に申告していただく必要があります。
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