>別の職場から今年12月から週1日働かないかとお誘いを受けています。 育児介護休業法の解釈例規に照らすと、育児休業期間中に臨時的に労働することは、可能ですが、週1日特定の曜日に就業するのは、本来、育児休業として適切ではありません。 ただし、育児休業給付はハローワークから支給されており、雇用保険法業務取扱要領には、そこまでの記載はないので、特に問題はないと思われます。 支給単位期間中、就業していると認められる日数が10 日(10 日を超える場合は、就業していると認められる時間が80 時間)以内であれば、育児休業が不支給とはなりません。この、10日とか80時間は、被保険者となっていない事業所での就業日数・時間も含めると記載されております。ですから、雇用保険に入っている事業主が、副業の労働日数及び時間についても証明することになります。 本省HPのQ8では、その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となりますとありますが、別の会社だし、大丈夫だと思います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
給料と育休手当の差額しか支払われないかと思います。 給料の方が多ければ手当は支払われないかと。
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