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私の友人の話です。彼は詐欺罪で有罪判決を受け懲役2年4月・執行猶予4年を言い渡しされました(つい最近らしいです)。

私の友人の話です。彼は詐欺罪で有罪判決を受け懲役2年4月・執行猶予4年を言い渡しされました(つい最近らしいです)。まだ、執行猶予中なのですが、現在転職活動中で商品先物取引の会社へ就職を希望しています。 商品先物取引の会社で見込み客へ勧誘する資格の為に日本商品先物取引協会が主催する外務員登録試験があるらしいのですが、執行猶予が終わった5年を経過しないと登録できないと言うことをあるサイトで知りました。 ↓ https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000239 (第十五条第二項第一号ハ ) そこで質問なのですが、実際の話、日本商品先物取引協会内で受験者の前科歴と言うのは把握出来る様になっているのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律的には執行猶予を取り消されずに期間を過ぎれば前科は消滅します。(但し、法律に詳しい人ばかりがそういう資料を作っているわけではないので、刑の執行を終えた日から5年となっている場合に執行猶予の場合も5年必要と勘違いする人がいます。) 前科は市町村の犯罪人名簿や検察庁の書類に記録されますが、どちらも一般人が閲覧することはできませんし、市町村役場の犯罪人名簿は前科が消滅した時点(執行猶予なら執行猶予が終了した時点)で削除されます。 勿論資格制限の照会は正当な理由となりますが、ご友人の場合は執行猶予満了は刑の言い渡しの効力が消滅するので大事なはずです。

    1人が参考になると回答しました

  • 資格によって異なるかもしれませんが、当方は資格取り消しになりました。 受験は特に調べられる訳ではないので大丈夫ですが、資格取得後に照会された場合は取り消しになる可能性がありますよ。 資格によっては刑の執行(執行猶予も含む)が満了してから5年が経過しないと取得資格がないものが存在します。 なので、事前によく調べた上での資格取得をお勧めします。 因みに、介護福祉士は5年が経過しないと取得資格はありません。 因みに、前科の消滅は10年が経過して裁判所に申請しないと認められません。 執行猶予は前科なので同じく10年が経過しないとダメです。

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