解決済み
57歳で会社員です。妻は6歳年上で63歳(昭和32年1月生まれ)です。 私の60歳以降での労働と年金についてアドバイスを頂ける社労士などの方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。 私は、本年9月で57歳(昭和38年9月生まれ)になりました平社員です。 過去にいろいろあり(離婚や破産)、情けない事に現在貯蓄が無い状態です。 今後3年で定年を迎えるにあたり、職場の上長より60歳以降は?との質問を頂きました。 その際に継続雇用(嘱託社員)の話を頂きました。(60~65歳で可能との事) 現在の収入は、月額約40万円(手取り31万円)賞与は年2回(各回とも給与1か月分です)と妻の老齢基礎年金月額2万円(2022年から65歳で月額7万円受給予定)+妻のパート6万円+息子(23歳会社員)からの生活費入金月々2万円で賃貸(家賃11万円)に3人で暮らしています。返済等もあり、貯蓄が出来ていませんでした。 今後の予定として、下記の様な収入が有ります。 ・給与は現行維持(昇給無し、社内で役職定年) ・退職金(確定拠出を含む)約1000万円の予定です。(内訳:退職一時金200万円・勤務先の持株売却50万円・確定拠出750万円) 継続雇用で給与60歳からは給与が月額26万円(手取り21万円位)になるそうです。 上記内容を踏まえた上でいろいろで調べています。何が良い選択なのかに悩んでます。 もちろん、何歳迄生きるか不明ですが選択肢として何かアドバイス頂けたら幸いです。 ①再雇用で65歳まで勤務or高給な再就職先を探す? ②確定拠出の受け取りを65歳からの終身年金or60歳から終身年金又はその他運用? ③65歳以降アルバイトとして週20時間以上働き社保に加入すると67歳で厚生年金加入期間が44年(528か月)になるが、長期加入の特例対象外でしょうか?この制度は廃止でしょうか? その他、上記以外で全く違った発想や方法が有りましたら教えて下さい。
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>妻の老齢基礎年金月額2万円 妻の老齢厚生年金だと思うけどな。 妻の厚生年金加入年数が20年に満たないなら、 加給年金(年39万)は残念だけど貰えない。 年収436万で10年加入なら、貰えません。 20年以上加入なら、加給年金を主が65歳になるまで 年39万(月3.2万)貰える。 今、年24万(月2万)の支給だと、20年間の平均年収が 218万程度で届くはずなので、貰えるんじゃないのかなぁ?。 手続きを忘れずに。 ①再雇用で65歳まで勤務or高給な再就職先を探す? ねんきん定期便の数字との差を計算してみては? 年収360万を越えることができるなら、転職もアリですが、 年齢を考えるとなれるのも大変でしょうね。 今年収560万なら、年3万くらいずつ報酬比例分が増えているはず。 月収26万で5年分60ヶ月の延長なら、26x14x5=累積年収1820万。 1820万x0.548%=約10万報酬比例分が増える。 厚生年金加入月数が、480ヶ月になるのが、63歳なら、 23歳までの国民年金の納付状況で変わるが、 年金定期便の数字に対して、厚生年金の経過的加算が 3年分で1625x36=5.85万増える。 合計15.82万増やせるので、再雇用でそのまま仕事する。 65歳到達の2028年9月末の退職じゃ無くて、 65歳到達の年度末2029年3月末なら、5.5年分になるので 更に1.6万弱増えます。 20~60歳で国民年金加入月数が480ヶ月に満たないなら、 退職してから、国民年金に加入することも可能です。 ②確定拠出の受け取りを65歳からの終身年金or60歳から 終身年金又はその他運用? キャッシュフローを85歳まで描いて考えましょう。 嫁が独り残る場合も、主が残る場合も。 遺族厚生年金がいくらあるのかも。 ③65歳以降アルバイトとして週20時間以上働き社保に 加入すると67歳で厚生年金加入期間が44年(528か月)に なるが、長期加入の特例対象外でしょうか? 主は、65歳で年金受給権を得るので、この特例は 関係ありません。 >上記以外で全く違った発想や方法が有りましたら教えて下さい。 基礎年金を繰り下げて増やすこと。 70歳や75歳からの受給にすれば、1.42倍、1.84倍になります。 年78万(月6.5万)が、1.42倍で110万(9.1万)、1.84倍で143万 (月11.9万)にもなります。 バイトで生活費が稼げるなら、報酬比例分を増やすのを 諦めて、退職して繰り下げで効率よく金額を増やせる 国民年金の受給額を満額にする戦略もアリでしょう。 嫁の基礎年金も月5万しかないなら、今からでも 国民年金に任意加入して、年金額を増やすのも手です。 繰り下げ受給すれば、1年繰り下げで8.4%も増えるので 安易に貰わないことです。
①バイトすら厳しいと思います これでおのずと道は決まります
①再雇用が無難でしょう ②退職所得控除額に余裕が有るなら、一時金で貰うのが良いかと、 10年確定で貰って、65歳までの公的年金控除を受けるのも良いと思います。 ③44年の特例は、貴方の世代は終了しています。 妻の65歳以降の基礎年金の受給を5年繰り下げると、42%年金を増やせます。 女性は長生きなので、お得ですね。
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