至極特殊な例を除き、一般的には違法です。 大企業では以前から、そして中小企業でも今年の4月から、年360時間以内、かつ月45時間以内に規制されるようになったからです。 勿論、ある月に45時間の残業をしてしまったら、残りの月で調整をして年では360時間以内に抑えなければいけません。 季節性の遠洋漁業等で、特定の時期に残業が集中するような場合を除いてこれが適用され、かつ罰則規定付きです。
なるほど:1
違法だと思う理由は何ですか、それを書いてくれなければ、ただ単にこう書いているだけでは違法だとは言い切れない。ようは手順、手続きがどうなっているかという事。
なるほど:1
三六協定があれば月45時間までなら違法ではなく、さらに特別条項が制定されていれば100時間未満までであれば違法になりません。 なので99時間59分までは「直ちに違法とは言えない」ですが、100時間以上はどのような場合であっても「即、違法」です。 ただし、管理監督者は除きます。
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