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大学生 キャバクラ アルバイト掛け持ち 扶養について。 大学1年生です。 7月からアパレルでアルバイトをしていま…

大学生 キャバクラ アルバイト掛け持ち 扶養について。 大学1年生です。 7月からアパレルでアルバイトをしています。後期から大学の授業が始まることで、アパレルのアルバイトが土日しか入れない状況になります。それでは生活が厳しいので、キャバクラでお仕事を始めてアパレルと掛け持ちすることを選択肢として考えています。 そこで、 ①掛け持ちした場合に税制上の扶養・社会保険の扶養の両方から外れない最高ライン を教えていただきたいです。 自分で調べた中では、アルバイトでの給与とキャバクラでの収入は別物であり、年間で、【アルバイトの給与から65万の控除を引いた金額】と【キャバクラで稼いだお金(日払い)から必要経費を引いた金額】を足した合計が48万(38万という情報も見ました。)未満であれば扶養から外れることはないと理解しました。 ②1年間で、アパレルのアルバイト給与が65万未満であれば、必要経費を引いたキャバクラで稼いだ金額が48万(もしくは38万)まで。 1年間で、アルバイト給与が65万を越えた場合は、キャバクラでのお仕事を調整し、必要経費を引いて稼いだ金額が48万(もしくは38万)よりもっと少なくしなければいけないという認識で合っていますか? キャバクラが副業となって年間20万以上稼ぐことになったら当然ですが確定申告は行います。 実際、キャバクラの確定申告ではきちんとレシートや領収書を保管すれば、交通費やドレス代だけでなく美容院やマツエク、ネイル、化粧品など多くが必要経費に該当するという知恵袋も読みました。 ③例えば、年間のアルバイト給与が65万で、年間でキャバクラにて給料として得たお金が60万だとしても、上記のようにキャバクラ勤務での交通費や美容院などで年間30万使ったとしたら、キャバクラでの所得(?)は60万-30万=30万となり、扶養からは外れないということですか? 分かりづらい文章になってしまい申し訳ないのですが、実際にお聞きしたいところは①②③の部分です。 具体的な例が知りたいので、回答宜しくお願い致します。

補足

税制の改正によって給与の控除が55万、基礎控除が48万になったと知りました。合計額は変わらずなのですね。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    長いですよ 頑張って読んでください 所得があって「所得の金額」があると所得税と住民税の課税対象となります 所得の金額とは 事業所得の場合は 収入―経費 つまり利益のことです 給与所得の場合は 収入―給与所得控除 のことです 給与の場合は 事業所得のように経費の把握が困難なので 一律に経費相当額を設けています これが給与所得控除で 収入金額が180万円以下なら控除額は55万円です 所得には 給与所得 事業所得 不動産所得 などがありますが これらの10種類の所得は総合課税といって それらに所得の金額があるのなら 合計した所得の金額(合計所得)に課税されます 種類の違う所得を合計するときは それぞれを所得の金額に置換えてから合計してください 合計所得の金額がある場合は その金額を減じることができる所得控除を適用できます 所得控除できる種目には 扶養控除 配偶者控除 勤労学生控除 などがありますが その中に基礎控除があります 基礎控除は 誰でも無条件で適用できる控除種目です 給与所得控除は 給与の収入金額を減じて所得の金額を求めるもの 所得控除の種目は 合計所得の金額を減じて課税される金額を求めるものです 両者は名前は似ていますが別のものですので 間違えないようにしてください 所得税も住民税も申告納税制です 所得の金額があって課税対象となったときは 自身で申告しなければ 税務署も市町村役場も知る由がありません 所得税は「所得税の確定申告」を住民税は「住民税申告」をしなければなりませんが 確定申告をしたときは 住民税申告は不要です 税務署と役場は納税者の所得情報を互いに見せ合うことができるからです ただし 給与所得については 給与の支払者(会社)に支給した給与の管理義務が課されているので 会社は給与から所得税を徴収(源泉徴収)して本人に代わって納税し 年末に調整して清算し 本人の役場に支給した給与情報を報告するので 給与所得しかないのであれば 基本的に各申告をする必要はありません あなたの場合は アパレルの稼ぎを給与でもらっているのなら給与所得ですし キャバクラの稼ぎを報酬でもらっているのなら事業所得ですが 申告上は雑所得になると推測します 給与所得+事業所得(雑所得) です 給与と報酬の違いは ネットで調べてください ① 所得税 基礎控除の控除額は48万円です 誰でも合計所得の金額が48万円以下なら課税所得の金額は0になるので 所得はなかったことになります あなたには 勤労学生控除を適用できるので 控除額27万円を適用すると75万円までは所得がなかったことになります 所得がないのですから課税されず 確定申告は不要です 例 A 給与所得 収入金額80万円ー給与所得控除55万円=所得の金額25万円 B 事業所得 収入金額60万円ー経費10万円=所得の金額50万円 A+B=75万円ー基礎控除48万円-勤労学生控除27万円=0円 所得がなかったことになります 20万円・・・ とは 本来なら確定申告が必要だけど 例外として確定申告は不要(免除)というものです すなわち 給与所得+事業所得(雑所得) の合計所得の金額がか48万円(勤労学生控除を適用なら75万円)を超えたときは 事業所得の金額が20万円以下なら確定申告は不要というものです 確定申告をしないのですから住民税申告が必要です ② 扶養控除 親は あなたを扶養しているので 自分の所得を少なくできる扶養控除の適用を受けることができます また 月々の給与から徴収される源泉徴収税額を少なくできます その条件は あなたの合計所得の金額が48万円以下です 所得の金額が対象ですので 所得控除種目を適用する前の金額です 親は 会社にあなたの名前と年間の所得見積額を計上した申告書を提出しています あなたの収入条件が超えたら 親は提出した申告書を訂正しなければならないので 随時 稼ぎを報告してください ③ 住民税 住民税には非課税限度額が設けられています 非課税限度額は住んでいる自治体によって違いますが 合計所得の金額で38万円~45万円です 未成年の場合(1月1日基準)は合計所得の金額で135万円です 合計所得の金額が対象ですから 所得控除種目を適用する前の金額です ④ 親の健康保険の家族組合員 あなたの年間収入金額が130万円未満ならよいのですが これは見込み年収です この見込年収130万円は 1ヶ月あたり108,333円になるので どの組合でもこの月額を基準としています その上で 見込のとらえ方は所属する組合によりけりです 組合によって いつの時点からでも 直近3月の平均 2~3月連続 1月でもだめ などと規定しており 超えるとその先1年間の収入が130万円を超えると見込まれ 組合員としての認定が取り消されます 収入であり所得の金額ではありません 非課税の通勤手当も含まれます 事業所得なら経費の控除はできず報酬額そのものが収入になります また 組合によっては 事業所得者は自身で健康保険(国民健康保険)に加入すべき との考え方を採る組合もあるので 事業所得があるだけで認定が取り消される場合があります 組合は随時に家族組合員の収入状況を調査します 親は調査に答えなければなりません 認定が取り消されたら あなたは健康保険が使えなくなり国民健康保険に加入しなければなりません 加入する日は 組合員の認定を取り消された日からです 認定の取消は 要件を欠いた日に遡及して取り消されます 取り消された日から現在までに医療費等を払っていたら 組合負担分を返還しなければなりません 親御さんに組合の規定がどうなっているのか確認してください ⑤ その他 キャバクラの稼ぎは事業所得です 個人の事業主ですから 所得は自分で管理しなければなりません 最低 家計簿程度の帳簿を備え収支を計上して明らかにしてください 交通費や美容院 衣装代などの経費は支出として計上し 領収証があれば帳簿の補完書類として保管してください 交通費など 領収書をもらいにくいものは 強いてなくてもかまいません 帳簿があなたの事業所得の金額を証明する証拠書類です なお 確定申告の際には 帳簿等の証拠書類を提出する必要はありません あなたの申告がすべてです ⑥ まとめ 親が扶養控除を受けあなたに所得税が課税されないのは 給与所得+事業所得 の合計所得の金額で48万円以下 あなたが健康保険の家族組合員であり続けるには 給与所得+事業所得 の収入金額で 月額108,333円以下 です ・勤労学生控除は 考えない方がベターです ・健康保険の収入条件には組合によっては事業所得があるだけで認定取消があるので この確認が先決です ・住民税は今は非課税で 成年になっても所得の金額を48万円以下にするのなら税額は5~6千円(年間)なので 気にすることもないでしょう

    知恵袋ユーザーさん

  • ① 税法上の扶養は 質問者さまの年間所得が 48万円以下である必要があります。 社会保険の扶養については 親御さんの勤務先加入の保険組合の規定をご確認ください。 ギャバクラの収入がお給料ではない場合 お給料以外の収入があると 扶養から外れる組合があるためです。 一般的な扶養範囲は 質問者さまの収入が 年130万円(月108333円)以下となります。 ② 令和2年の場合は 給与所得控除は 55万円となります。 ③ キャバクラの収入がお給料であれば 経費の計上はできません。 質問者さまがご記載のように 報酬として支払われる可能性が高いとお考え下さい。 お給料支給額 - 給与所得控除 55万円=給与所得 ① ギャバクラでの収入ー必要経費=事業所得 ② ① + ② が 年間所得額となりますので それで計算してください。 補足より。 お給料収入の場合であれば 変わらないと言えますが 基礎控除額が変わっていますので その他の所得がある場合は 変わると言えます。

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  • そんなに甘いものじゃない、ということだけ伝えておきます。

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