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fp3 級(金財 実技試験 個人資産相談 2019 5月 問7)

fp3 級(金財 実技試験 個人資産相談 2019 5月 問7)についての質問です。 解答では、給与所得の控除後1005万円+不動産損失を損益通算し、955万円が解答になるみたいです。 損益通算出来るのは、不動産(土地負債は除く)、事業、山林、譲渡と認識していたのですが、なぜ給与所得と不動産所得が損益通算出来るのでしょうか? 解説を読んでも、理解出来なかったので、教えて下さい ♂️

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 総合課税の所得は https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm (1) 利子所得(源泉分離課税とされるもの及び平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。) (2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。) (3) 不動産所得 (4) 事業所得(株式等の譲渡による事業所得を除く。) (5) 給与所得 (6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。) (7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。) (8) 雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。) とあります。 このうち 損益通算の対象が https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm (1) 不動産所得 (2) 事業所得 (3) 譲渡所得 (4) 山林所得 まではいいですよね。 以下の所得については、計算上はマイナスになることはありますが その場合は、所得0 として 損を 他のプラスと 通算できないのです (1) 利子所得(源泉分離課税とされるもの及び平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。) (2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。) (5) 給与所得 (7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。) (8) 雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。) 要は 所得として マイナスでした と申告できるのが (1) 不動産所得 (2) 事業所得 (3) 譲渡所得 (4) 山林所得 です。 仮にマイナスであっても 0として申告しないとならないのが (1) 利子所得 (2) 配当所得 (5) 給与所得 (7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。) (8) 雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。) それを合計して 綜合課税します つまり 損益通算できるのが と覚えるよりも、 損を計上できるのが と覚えた方がいいかもね。

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  • …不動産所得は、ある条件を除いて損益通算が可能ですが…? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm

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