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育休明けの時短勤務のお給料について質問です。 育休前の給料が21万円.9時間勤務の60分休憩でした。 時短勤務は8時…

育休明けの時短勤務のお給料について質問です。 育休前の給料が21万円.9時間勤務の60分休憩でした。 時短勤務は8時間勤務(拘束)か7.5時間勤務を選べるのですが、それぞれ休憩時間は45分で間違いないでしょうか? またその場合お給料はどれくらいになるのか教えていただければと思います。 お願いします!!

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回答(2件)

  • 45分になると思いますが、1時間かもしれません 45分以上あればいいので会社の決まりによります 給料は今までの金額での、勤務時間比例になると思われます ところで給料が下がるなら育児休業等終了時報酬月額変更届の申請を会社にした方が良いです 支払う社会保険料を早めに下げることが出来ます しかし、一番の利点は支払う社会保険料が少なくなっても、下がる前の等級が適用されることです 保険料は下がるのに下がる前の高い方の等級適用なので、その期間の将来貰える年金が減額されません デメリットは無いので必ず申請が良いですよ

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  • >時短勤務は8時間勤務(拘束)か7.5時間勤務を選べるのですが、それぞれ休憩時間は45分で間違いないでしょうか? 休憩時間は、会社の育児介護休業規程で確認しないと分かりません。45分というのは、労基法34条の6時間超8時間以下の場合の最低の休憩時間のことですが、育児短時間勤務制度のケースでは、通常は1時間休憩が多いです。 >またその場合お給料はどれくらいになるのか 短縮した時間に応じて支払われます。実労働時間が8時間→6時間に短縮するのであれば、原則としては、21万円×0.75(3/4)ですね。 もちろん、なんらかの業務を免除されたり、役職が外れた場合は少しことなりますが、合理的な理由なく、賃金が労働時間の短縮以外の理由で低下する場合は、育児介護休業法23条の2の不利益取扱いになります。正社員からパートに一方的に雇用形態を変更することも不利益取扱いに該当します。

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