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私は、建築分野の学習を専攻している高専の学生です。 以前、某市役所の建築職を受験し、無事に最終面接に合格しました。

私は、建築分野の学習を専攻している高専の学生です。 以前、某市役所の建築職を受験し、無事に最終面接に合格しました。結果、職員採用名簿に記載されました。 ここで質問なのですが、土木職の公務員は土木施工管理や技術士の資格があれば仕事に有利だが必須ではないなどとお聞きしましたが、建築職に関しては昇格するのであれば一級建築士や二級建築士の資格は必須とお伺いしました。 もちろん、建築指導課などの課は法令などを主に扱うため資格は必須だと考えています。 そのほかの建築課でも一級や二級の資格は必要となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 追記※)高専は卒業と同時に1級の受験資格が得られるように、昨年改訂されたそうです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >建築職に関しては昇格するのであれば一級建築士や二級建築士の資格は必須とお伺いしました。 基本的には役所であれば、必須ではないです。 というのも全てを発注するので、建築士の資格は設計事務所、もしくはゼネコンの発注した先の人間が必要な資格で、役所の場合は基本的にスキルアップでとるものになります。 役所の規模によりますが、特定行政庁以上の役所なら建築主事という立場があるはずで、こっちは確か試験を受ける必要があり、試験を受ける条件が一級建築士だったはずなので、そのポジションにいきたいなら取らないといけないといった具合です。 体感は大きい役所ほど一級建築士をもっていなくて、田舎ほど一級建築士をもってる建築担当が多いような気がします。

  • 建築主事の件は正しく回答している方がいるので多く回答しません。 建築基準適合判定者試験というのに合格しなければ主事になれないのですが、この試験は一級建築士でないと受験資格がありません。 一方、営繕職のほうですが、建物を新築するときには確認申請を行うのはご存じと思いますが、役所の建物の場合は確認申請に代えて、計画通知という行為を行います。民間の場合は、建築しますので、建築基準に適合しているかを確認してくださいという申請を行うのが確認申請であるのに対し、計画通知はただ、こういう計画で建築します。と通知するだけです(実態は同じになっているのですが)。 それは、建築基準に基づいて指導している立場の役所が設計したものが基準に適合していないはずがない。という論理に基づいているのです。 計画通知の書式は確認申請をほぼ同じで、設計者、監理者を記載しますがいずれも一級建築士の資格者です(二級建築士でよい建物は公共ではほとんどありません)。 計画通知であるという基本理念に忠実な役所は、設計者、監理者の欄に担当部局の長の名前が書かれます。すなわち、このようなスタンスの役所だと、原則的には一級建築士の資格がないと担当部局の長になれないということです。 地方自治法などでは設計者、監理者になる人を外部に委託することを許容しているので、役所によっては民間に人の名前が書かれた計画通知もあります。 設計者、監理者の名義も民間に任せている役所なら一級建築士資格は特に必要ではないし、設計の内容にまで踏み込んでの業務は少ないのかもしれません。 この辺は役所のスタンスによって違いがあります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 必須ではないですが、暗黙の了解で一級建築士持ってないと、ある一定以上の昇給ができない、というものがあります。 経済的にも精神的にも負担ですよね。しかしそれら有資格者(業者)を相手に指導、監理していく立場として 「じゃあ、あなたは一体何の資格があって、そう言っているのですか。」 と(言われなくとも)思いますよね。特に有資格者はその苦労を知っているので余計に理不尽に感じると思いますよ。 無免許の人間に車の運転の仕方を指導されるのと同じですからね。 「持ってて当たり前」という、輩はきっと資格を持っていない外野で無視してしかるべきでしょうが、 一級建築士は持っているべきでしょう。

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  • 建築の仕事をするのであれば、建築士を取得できないとまずいでしょう。 営繕や都市計画でも必要です

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