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源泉徴収?確定申告?がよく分かっておりません。

源泉徴収?確定申告?がよく分かっておりません。会社員をしており、土日休みなのですが、土曜に副業としてアルバイトを始めようと思っております。 アルバイト先の給与を年度末にどこかに申請等しなくてはいけないのでしょうか?(会社は副業可です)

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    副業の所得が年間20万円を超えた場合は確定申告をして所得税を納付します。こちらは税務署。 20万円以下なら、住民税だけ申告です。こちらは市役所。 副業も給与所得なら、本業と副業の源泉徴収票を持って、確定申告に行きましょう。 残念ながら、本業の年末調整に副業を入れてもらうことは出来ません。出来るのは前職だけです。

  • 本業ぶんは会社でやっって副業ぶんは個人でやるしかありません。 市役所は平日しかやってないので、有給取って行くしかありません。 年度末ではなく源泉徴収がでたら行くって感じです。

  • 前職分は合わせて年末調整が出来るが、副業は自身で確定申告するしかありません。 ただ、副業も所得税は源泉徴収されているので、確定申告は払い過ぎた税金の還付を受けるために行うものです。 なお、他の回答にもあるように副業が年収20万以内だと確定申告は不要です。

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    なるほど:1

  • アルバイト分も申告が必要です。 そしてその方法ですが、お勤めの会社に依頼されるのが一番いいと思いますよ。ほとんどの方がそうなさってると思いますし。 バイトに限らず、複数の収入先のある人は少なくなく、そうした人はみな、自分で「主たる勤務先」と「従たる勤務先」を決め、主の方に従の資料を提出し、併せての年末調整をしてくれるように頼むんです。 資料とは源泉徴収票や給与明細などで、それを概ね11月末迄に提出すればいいんです。 これはね、「何で他社の分まで?」ってお感じかも知れませんが日本中の徴税代行義務者、つまり会社に課せられた義務であると同時に、申告書上でたった一行付加すればいい簡単な作業でもあるんです。だから経理にたのんだら 「はいよ!あんたもかい?」って軽く受けてくれると思います。 尚、これをしないで確定申告による事も当然できますが、もしもその目的が会社への所得隠しであるならば、それは無駄だ、とお伝えします。 何故なら確定申告後の6月頃、市役所から貴社に住民税額の決定通知が行きますが、そこでの貴方の所得が、貴社が把握しているものと異なるからです。 ま、そんなお考えがなかったならごめんなさい。たま~においでなので。

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