解決済み
労働基準法第58条第2項について質問です。親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 とありますが、これはアルバイトなどを即日で辞めることになるのですか?
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労働契約が、成年者と比べて明らかに未成年を理由とした差別待遇であったり、法律に違反するものであった場合、親権者や後見人・労基署は当該契約を解除することができる、という内容です。 「将来に向かって」ですから、過去の契約は有効とされます。 そういう事実がなくても、あなたがバイトを辞めたいのであれば、この条文とは関わりなく契約解除(退職)を申し出れば良いだけです。
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