解決済み
失業保険受給中のアルバイトについて質問です。 現在失業保険を受給しております。 正社員で働けるところを探しながら週2、3日 1日5時間の勤務をしております。 先週、忌引の方がいたりして、週20時間ぴったりの勤務になりました。(雇用保険は入っていません) その後は週2の勤務です。 失業保険受給は、停止となってしまうのでしょうか??
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一日あたり4時間以上働いて「就労(就職)」扱いとされた日については、失業手当の支払いはありません。その分の日数は繰り越されます。 手続きは、失業の認定日に提出する「失業認定申告書」のカレンダーに、一日あたり4時間以上働いた日に〇印を記載します。また、備考欄にどの会社で働いたかも書きます。 支給例 *基本手当日額:5,000円、所定給付残日数90日で、4週間(28日)の間に8日アルバイトして就労扱いになった場合 認定日に支給決定される金額:10万円(5,000円×20日分) 認定後の所定給付残日数:70日
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