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有休「年休」を取得した当日に上司から出社命令をされた場合は、取得した有休は、取り消しできるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    従業員の同意を得た上で代替日設定と同時に行う事になり、時季変更権行使と同じ扱い方をします。しかしその日の有休を取り消させるだけの余程の理由がなければやるべきではありません。 場合によっては取得した有休で旅行などお金のかかる事を計画している可能性もあります。その場合は会社がその費用を負担する事になるので、その費用を負担してでも出社させる特段の理由が必要になりますし代わりの人を手配出来ない時点で組織として問題があります。

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