お答えします。 消防法の条文等で出てくる「容易に見とおしかつ識別できるもの」といった文言は、統一的に仕様規定化(例えば、見通しがきくとは、●メートル先まで等)はされておりません。 そもそも論といたしまして、消防用設備が設置される防火対象物については、千差万別、様々な態様がございます。天井の梁が異常に出っ張っていたり、壁が張り出していたり、同一フロアでも階段があり、段上がりになっているような場所もございます。 そういったところでは、中々、統一した距離を定めたりということは、ある意味分かりやすいような気もしますが、距離だけで定めると実態にそぐわないケースも多々出て参ります。そのため、実態に即して(建物の設計上の事項を勘案して)個別に「見通しがきくか」という点を判断することとされています。 新築等で設計段階であれば、平面図のほか、断面図、立面図、矩計図等様々な図面をもとにイメージしての判断になります。そのため、竣工後、実は見通しが悪かったと、誘導灯などの増設の指導を受けたりする場合もあります。 このように個別の案件ごとに判断していくわけですが、あまり各市町村がバラバラの運用をしますと国民にとっても(特に業者さんにとっては)、仕事がやりにくくなったりと非効率的ですし、A市でOKで、B市でNGだったとなると大変ですので、国として一定の指針(法令の解釈の仕方)を通知通達等で示したりして、実際の運用現場(各市町村の消防本部)が仕事がやりやすいようにしています。 しかし、そこから先は、その国の通知通達通り運用するのか、それとも、それよりもアレンジしてやや厳しくいくのか等判断は市町村ごとに異なります。 例えば、具体的に言いますと誘導灯などに関しては、以下のような消防庁通知が過去に発出され、それをもとに各市町村が運用しています。 ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓ 「誘導灯及び誘導標識に係る設置・維持ガイドラインについて」(平成11年9月21日付け消防予第245号) https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/110921yobou_245.pdf ※20ページ目の「別紙2」というところに具体例(見通すことができない場合の例)が記載されています。 こういったものをもとに市町村ごとに運用基準等を示しており、自治体のホームページで公開されていたりしますので、設備の設置計画前に事前に関係部分を確認すると、所轄消防本部の考え方(指導内容)が分かると思います。 消防行政は、地方自治事務ですので、趣旨がずれないレベルで市町村ごとで判断が異なる場合が多々あります。その都度、所轄の担当部局の見解を聞くことがトラブル防止につながるものと思われます。 そのため、質問者及び前回答者の方が書かれておりますように、消防と事前協議を行いOKが出た内容、それがある意味その事案においての答えということになります。
設計者がそう判断して設計・施工し、消防機関が「たしかにココは見通しが効くね、コレで問題ないね。」と同意すれば、「そういうこと」になります。
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