解決済み
以前に、企業内カウンセリングルームで勤務している臨床心理士の知人が、心理臨床センターに問い合わせており、その結果を聞いたことがあります。 センター曰く、企業内カウンセリングルームが「労働安全衛生法に規定する「労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置」を講ずる施設」の場合はG501、そうでない場合は、私設心理相談機関と同じG902で出願することになるとのことです。 企業内の健康管理室なりカウンセリングルームが「労働安全法~」に該当するかどうかは、人事か総務に問い合わせれば分かるとのこと。 そしてG902 で出願する場合は、実務経験証明書に加えて、1)その会社の登記簿謄本の写し、2)(従業員の健康の保持増進に資する何かを実施していることが記載されている)定款の写しと、法2条1から3の業務をしていることを証明する文書(社員のカウンセリング要員として雇用されたことが明示されている雇用契約書等)を添付することが必要だそうです。 という訳で、出願自体は可能だと思いますが、企業内カウンセラーの場合は、Gルートでも501に該当する場合と902に該当する場合がありますので、一度心理研修センターに問い合わせをされることをお勧めします。 902該当の場合ですが、雇用契約書に心理業務に関する記載がない時は、代わりに何を提出すればよいのか、等の相談にも、今の心理研修センターは割合親身になって応じてくれますので、問い合わせをしない手はないです。
なるほど:1
臨床心理士は食えないですよ、仕事ありませんよ
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