解決済み
宅建業法について質問です。宅建業法について質問です。 「業」とは不特定多数の人を相手方として反復継続して取引を行うこと。 とありますが 自社の社員や家族は不特定多数ではなく 特定の人物となり、 子免許は必要ないとの事ですが 「公益法人のみ 」が不特定多数になるのはなぜですか? 「のみ」と書いてあったので「特定」だと断定したのですが、違うのでしょうか……? どうやって特定か不特定多数かを見極めればいいのですか?
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「業としてなす」とはこの事だと断定的に範囲を定めた法律はありません。限りなく業に近いか、限りなく業とは遠いかという区別があるだけです。 ですから、そのような裁判になってみなければ結果はわからないような曖昧な要素の強い事柄を判断させるような問題は、宅建の4択問題には馴染まないから出てこないと容易に想像がつきますので、絶対的にこれはアウトという条件だけ押さえていればいいと思います。 「公益法人のみ」は不特定多数にあたるなんて過去問が実際にあったのでしょうか。 例題なら、その例題文全体を読んでみないとはっきりとは言えませんが、そのあとに「(たとえ)相手方が多数の公益法人であっても」などという条件付きになっていませんでしたか?過去問にはそういう出題があったようですが。 それなら「多数の」とわざわざ書いているのですから、公益法人だろうと何だろうと不特定多数にかわりありませんので完全アウトです。 そんなことははっきりとは書いていない例題だとしたなら、そんな曖昧な表現で、あとで出題ミスを指摘されそうな問題は本番では出さないと思いますから、出来の悪い例題として読み捨てればいいと思います。
公益法人と言っても、色々ありますから...(笑)
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