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私が働いているコンビニの(雇われ)店長のことについて。コロナ禍で給料が2〜3万円ほどカットされ、人件費を浮かすために長く入り、休みも週1回あるかないか。ワンオペもざらにしてます。特別定額給付金の対象にはならないのでしょうか?特別定額給付金について詳しくないので、わかる方教えてください。店長がかわいそうで…
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特別定額給付金(これは一律10万円のことです)ではなく、コロナ関連の給付金ということですね。 コロナ関連の給付金は、仕事が減ったことにより支給されるもので、このケースは適用外です。 コロナとは関係なく、賃金カットや、労働条件悪化については労使で交渉、合意すべき内容です。 逆に、賃金カットや労働条件悪化を拒否して、解雇された方が給付金は貰えたのでしょうが、、
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