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雇い入れ時の健康診断費用は自己負担??

雇い入れ時の健康診断費用は自己負担??来月から初めて正社員として就職します。 入社にあたって健康診断書を求められました。診断書は入社3ヶ月前までに(つまり2020/6/1〜9/1の間)受診したものでないといけないようです。 健康診断の費用について会社負担か確認した所、 「自己負担で受診してから入社されるのが一般的です。」 と回答をもらいました。 しかし、厚生労働省のホームページを見ると 「当然に事業者が負担すべきもの」 と記載されていました。。。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html そこで2つ質問です! ①上記ページで対象とされている健康診断は「定期健康診断」に対してのことで「雇入時の健康診断」は例外なのでしょうか? 下記のページでは「雇入れ時の健康診断」も会社負担であるべき、と述べられています。 https://www.crede.co.jp/contents/news/526_aritora.html ②就職先の会社から「金銭的に負担が難しい場合、会社の来期の健康診断で受診することも可能です」とも同時に言われました。 結局のところ、自己負担で雇い入れ時の健康診断を受けなくても、後から会社負担の健康診断を受ければOK!ということですよね?

補足

>「入社前ではありますが、採用内定後に事業所が指示した健康診断の受診となりますので、お店が負担するべきでしょう。」 https://www.gourmetcaree.jp/contents/west/qa/labor/062.html と、上記のページでは述べられています。私も内定を通知された後に健康診断の受診を指示されたので、やはり会社負担が一般的な気がしました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①くだんの厚生労働省見解ですが、元になっているのは昭和47年9月1日の旧・労働省通達です。 https://www.mykomon.biz/rosai/kenkokanri/kenkokanri_hiyo.html 「通達」とは、法令の規程条文があいまいで正反対の解釈が両立してしまう部分について、管轄省庁の責任者の見解において白黒を決着させるとき発令されます。 裁判の判例と同じく、いったん出された通達は世の時流の流れ等で決定的な矛盾が生じない限り有効で、この場合も昭和47年(1972年)という古い時期の見解がいまなお生きているわけです。 当の通達で「法律で実施を義務づけている健康診断費用」と範囲を定めているものの、雇い入れ時を例外とするような但し書きは見られませんから、「内定先が雇い入れ時の健康診断に充てたい意図が明らか」な費用については、やはり当然に内定先が負担すべきところです。 法解釈を間違っている、あるいはこの通達を全く知らない企業だということになりますね。 ②の件は、①での決着どおりの正論を質問者さんが内定先に質していけるかどうかで決まります。 その勇気がなければ、この件は余計な情報をとってしまった痛恨事でしかなくなるため、「金銭負担が難しい」ことを申し出るか、あるいは自己負担で無難に切り抜けるまで…

    なるほど:1

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