解決済み
合法なネットワークビジネスをしていたら、同僚が社内で、私がマルチ商法をしている。早く消費生活センターに訴えた方がいいと他の同僚に言いふらしていました。そのビジネスを紹介してくれた紹介者と私を、その同僚は、市役所や消費生活センターとかに訴えた方がいいと、周りに言いふらしていました。自分もやりたいと概要書面まで書いていましたが、この人は家族の反対で結局ビジネスに参入できずショックを受けていました。自分がネットワークビジネスで収入を得ていくのが、面白くなかったんだと思います。今社内で大変なことになっています。こういうことを言いふらした同僚を訴えることはできるのでしょうか?訴えることが可能でしたら、どのような罪で訴えることができるのでしょうか?
就業規則で副業OKです。ネットワークビジネスも違法でなければOKです。それでも同僚は、私がヤバいビジネスをしていると、周りに言いふらしています。社長や上司に呼ばれて説明したら、私のやっていることに理解をしてくれました。それでも同僚は、他の同僚に悪評を流してます。
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それはあなた個人に対する中傷でしょうか? それともビジネスに対する中傷でしょうか? 個人に対する中傷なら、侮辱罪で告訴することは可能です。 ビジネスに対する中傷であれば、業務妨害罪として訴えは可能です。 しかしどちらも親告罪であり、刑法であるにも関わらず、警察は基本的に介入しません。 罪状があったことによる損害賠償請求訴訟を提起できますが、 最大の問題は、ネットワークビジネスの悪評によって契約できなかったという話は、損害として算定できません。 つまり、損害金額0円の訴訟をする必要があります。受ける弁護士はいないでしょう。
なるほど:2
はじめまして。残念ながら本件で同僚を訴えることはできないでしょう。ネットワークビジネスにおけるトラブルや被害が多発しているので名誉毀損にも該当しないと思います。 近年では就業時間を含む就業規則が整備されている傾向にあるので、むしろ質問者さんが就業規則違反で処罰を受ける可能性があります。会社にもよるので人事部に問い合わせてみるといいでしょう。 また、消費者センターに寄せられるネットワークビジネス関連の相談は毎年1000件以上ですので、相談員の方も本件は慣れたように対処するでしょう。会社への就業規則違反の有無や質問者さんの勧誘の特定商取引法違反の有無など事細かにチェックされるかと思います。 職場にネットワークビジネスを持ち込むべきではありませんでたね。
なるほど:2
会社の規定により副業が禁止されている場合は、懲戒処分対象となります。まずは、就労規則を確認しましょう。禁止されている場合は、ネットワークビジネスをやめるか会社をやめるかのどちらかになります。 訴えについては、個人的に弁護士へ依頼しましょう。
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