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アルバイトの社会保険とWワークをする際の労働時間の上限について質問です ネットで調べたら厚生年金や健康保険の加入条件は、週の勤務時間と月の出勤日数がフルタイム正社員の4分の3出勤していること、月の収入が¥8,8000以上になることと書いてあったのですが、フルタイムが休憩省いて1日8時間週5勤務だとしたら、8時間×5÷4×3週30時間で月の日数も4分の3、月の収入が¥8,8000以上、これは全て満たす必要があるのでしょうか? また、法定労働時間が1日8時間、週40時間と言うことは1ヶ月31日の場合月184時間が法定労働時間になるので本業7時間で週5勤務の場合月に23時間くらいあまるのでその時間+残業として月45時間で合計68時間は副業で働いても大丈夫という認識で合ってますでしょうか?
参考にならない回答はお控えください
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質問の主旨に合っているか、質問の内容がチグハグなので分かりませんが… まず、88,000円は税法上の扶養の可否にかかる金額です。社会保険で月当たり130万÷12ヵ月=108,333円の収入を越えると家族の健康保険の扶養に入れず、自身で健康保険に加入しなければいけません。 次に、勤務先の4分の3の基準について 1日8時間勤務であるなら、週40時間。 1年365日÷7日=52.14週 52.14週÷12か月=4.34週〔1ヶ月あたり〕 4.34×一週40時間=173.6時間 正社員の1ヶ月あたりの所定労働時間は 173.6時間になります。この4分の3 173.6×3÷4=130.2時間 つまり131時間以上同じ勤務先で勤務する際は社会保険に加入しなければいけません。 その他、企業規模により、週20時間以上でも社会保険に強制加入になる場合もあります。 沢山書きましたが、お力になれましたか?
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