解決済み
放射線関係の法令について質問です。文部科学省の「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」と厚生労働省の「電離放射線障害防止規則」の違いはどんなところなんでしょうか?どんな目的で施行されているのでしょうか?よろしくお願い致します。
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文部科学省の「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(略称放射線障害防止法(以降、防止法で))はその名のとおり放射性同位元素等を扱うための法律で、それにともなう放射線障害を防止するための法律です。 厚生労働省の「電離放射線障害防止規則」(以降は電離則で)はその上に労働安全衛生法という法律があって、基本的には「労働者」の安全を確保を目的とした法律です。 この労働安全衛生法において。放射線を扱う業務というのは危険な業務の一つであるとされており、その使用に際しての注意が記されています。 ですから、防止法では社会全体に対する安全を確保するための法律であり、使用、販売、廃棄など放射性同位元素等を扱う全般にわたって関連してくる法令です。 一方、電離則は労働者のみを対象とした法律だと考えていただければいいです。ですから、対象は労働者およびその雇用主ということになっています。 特に雇用主に対して様々な責務を求めています。
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