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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金ですが ホステスとして 時給2500~3000円で1日4時間週1、2ア…

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金ですが ホステスとして 時給2500~3000円で1日4時間週1、2アルバイトして 月収6~10万程稼いでいました。 家族の扶養内のアルバイトなので申告はしていません。 4月から休業中です。 ホステスのアルバイトは給付金は もらえませんか? 貰えるアルバイトと何がちがうのでしょうか?

補足

提出の書類ですが お給料が手渡しでした。書類の不備で もらえないでしょうか? あと給付金を申請するにあたって 店側になにか迷惑がかかるとかあるのでしょうか? 通常にもどった時にそのせいで 肩身の狭い思いをしたりやめさせられる事に なったりするのかも不安です。

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433閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ①会社が雇用労災保険に加入していれば貰えるかと存じます。が、ホステス業とのことで未加入の可能性が高いです。今後加入せねばならず、事業主が申請を嫌がるかもしれません。貰えるアルバイトとの差は、この保険に加入しているかどうかで変わります。 ②所得税は引かれているとのことで、しっかりされてる事業主さんかと存じます。※それさえも引いていない店が多いです。 雇用形態の確認と、申請してよいか相談されるのがベストと思われます。 ③アルバイトと思ったら委託だった、というパターンも伺いました。個人事業主としての勤務になってましたら、労働者向けの休業支援金は利用できません。フリーランス向けの持続化給付金という制度の適用になるかと存じます。 ④給料手渡しとのことですが、休業前賃金証明が必要なので発行してもらう必要があります。

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  • 店側が主様を従業員として申告しているかですね 源泉徴収票はいただいてますか?

  • 申請書の事業主欄に証明してくれるかどうかが重要なポイントです。

  • きちんと税金納めてるのであれば、休業手当てや色々国から助成金などでますよ!雇い主から、休業証明書を出してもらい、80%受け取れるのとかあります。さらに、社会福祉協議会に、そうだんしたら無金利貸付けも受け取れます。ネットで検索したら色々あります。

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