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育児休業給付、出産手当金について教えてください。 現在妊娠7カ月、9月末から12月末まで産休になります。 今年4…

育児休業給付、出産手当金について教えてください。 現在妊娠7カ月、9月末から12月末まで産休になります。 今年4月に現在の職場に転職、4月は11日以上の勤務、5月は切迫流産の診断で13日まで勤務し14日から7月4日まで欠勤(無給)でした。それまでは常勤、雇用保険です。7月5日からは有期契約社員ですが雇用保険は継続です。 現在の職場の前は、1月末まで常勤で12年間働いていました。 この状況で育児休業手当、出産手当金の計算はどうなるのか分からないため質問です。 1、育児休業手当について ①11日以上働いている4月、5月、7月、8月、9月分の給料から計算されるのか? ②6カ月分は必ず計算に含まれるため前職の1月分も計算に入るのか? 2、出産手当金について ①支給開始日の以前12月間の各標準報酬月額から計算すると思うが、現職は12カ月間働いていないため、4月から出産までの6カ月間の報酬月額から計算されるのか? ②前職分も遡って12カ月間分で計算されるのか? ③そもそも、前職から現職までに2カ月の空白(社会保険から国民健康保険に切り替え)があるため出産手当金は対象外となるか? どなたかお助け下さい。 長文失礼しました。。

補足

追記 1月1日に産休が終わったあと4月1日までは欠勤し、4月1日から育休をとります。

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回答(3件)

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    https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=403AC0000000076 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五条 第一項 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者 二 その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者 ーーーーーーーーーー 「育休」 育休を取得できないのではありませんか? 1年以上になってから申し出るなら+子の1歳6ヶ月の前日までに雇用契約が終了することが明らかではないなら、育休を取得できます。 「育児休業給付金」 育休を取得できないなら、受給できません。 育休を取得できるとします。 前職を退職した後に、失業保険に申し込みましたか? 「産休」 取得できます。 「出産手当金」 現在の保険者はどこですか? 分からないなら、保険証で確認してください。 資格取得日はいつですか?

  • > 1、育児休業手当について > ①11日以上働いている4月、5月、7月、8月、9月分の給料から計算されるのか? > ②6カ月分は必ず計算に含まれるため前職の1月分も計算に入るのか? マル2です。 ただし、前職において雇用保険の基本手当の請求手続きをしていない場合です。 > 2、出産手当金について > ①支給開始日の以前12月間の各標準報酬月額から計算すると思うが、現職は12カ月間働いていないため、4月から出産までの6カ月間の報酬月額から計算されるのか? そうなります。前職の標準報酬月額は、計算の基礎に含まれません。 ただし、健康保険の保険者(協会けんぽか健康保険組合)の、前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の方が低い場合は、その額が計算の基礎になります。

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  • 今、勤務先の保険入ってないと出産手当金はもらえないです。(1年) たぶん、働いて一年未満は育休も取れないはず

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