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育児介護休業法では ①法定時間外労働の制限(第 18 条) 要介護状態にある対象家族の介護を行う従業員が申し出た場合…

育児介護休業法では ①法定時間外労働の制限(第 18 条) 要介護状態にある対象家族の介護を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1 か月 24 時間、1 年 150 時間を超える時間外労働をさせてはなりません。 とあります。 ②家族介護を行う労働者の所定外労働の制限(第16条の9第1項)では、 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。 とあります。 ①と②は矛盾しているように思えるのですが、②にある「事業の正常な運営を妨げる場合」に、仕方なく?行われるのが①の時間外労働として24時間をこえてはならないとされている時間外だ。との考え方であっていますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    正しく引用されていることとして、両者は別物です。前者は、時間外労働するけど制限ありというもの。後者は、所定労働時間まで働くけど、それを超えては一切働かないというものです。

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