解決済み
薬剤師の先生並びにその方面にお詳しい方にお問い合わせいたします!! 条件が揃えば、『地域支援加算点38点』が投薬時各患者様から算定できるのですが----- 上記の必須条件の1つとして『在宅患者様に対する薬学的管理および指導の回数が12回以上』があリます。その対象患者様を、当該店で勤務している薬剤師の家族様であってはだめなんでしょうか? 僭越ですが、ご回答の程何卒宜しくお願い致します!!
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薬剤師国保の場合、自家調剤制限に引っ掛かるので、そもそも薬学管理料が算定できないので不可です。 社保の場合は制限が無いので可能だとは思いますが、地域によっては個別指導などで何か言われるかも知れません。 従業員家族は避けておく方が安全だと思います。
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