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失業手当ての基本手当て給付日数延長について

失業手当ての基本手当て給付日数延長について新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動が行えなかったという理由が7月末までの認定期間に含まれることを条件に使えるのですが、その場合でも失業手当は延長されますか? 以下の文は給付延長の件に対しての案内があったものです。1〜4には該当しておりませんが、求職活動を行えなかったら延長給付の対象外になりますか? この特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている人が対象となるため、①~④のいずれかに該当する場合は、対象とならない。 ①所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合 ②やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合 ③雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等 ④正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合 また、以下の文はハローワークの案内のものです。 求職活動が行えなかった場合には、3欄のイに○をし、「新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動が行えなかった」と記入してください。 ※令和2年3月10日から令和2年7月31日までの期間が今回の認定期間に1日以上含まれている場合は、求職活動実績の基準を適用せずに給付を行うことができます。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 質問者様がおっしゃるとおり、3月10日から7月31日までの期間が直近の認定期間に1日以上含まれている場合は、全く求職活動をしなくても認定されるということで間違いないと思われます。(コロナウイルス感染防止のための特例措置) 特例延長給付の対象者に該当するかどうかは、質問者様の離職日、離職理由が不明のため回答することができません。 延長給付の対象となるかどうかについて、各労働局のホームページに掲載されているお知らせ 「求職者の皆さまへ ~新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について~」を参照してください。

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