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私は生まれつき障害があり就労継続支援B型作業所で、働かせて頂いています。 その職場に、コロナ禍で在宅ワーク期間に成人に…

私は生まれつき障害があり就労継続支援B型作業所で、働かせて頂いています。 その職場に、コロナ禍で在宅ワーク期間に成人になられた方がいるのですが、成人前から職場で喫煙していたり、日常的な飲酒を自慢気に話していました。スタッフに喫煙はダメではないかと聞くと、作業所側は親御さんから見過ごしてくれと言われているのでと言っていました。 その方が成人になられた今、作業所やその親御さんを罪に問う事はできますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    『 就労継続支援事業所 』を利用している者です。 罪に問うことはできないと思います。 理由は、それを証明することが困難だからです。 あと、警察などの捜査機関 が動くことは考えにくいこともあります。 たとえその方がまだ成人していなかったとしても、作業所やその方の親御さんを罪に問うことはむずかしいと思われます。 せいぜい、指導が入るとか、その程度の扱いになるのではないかと思われます。 できる可能性があることと言えば、もしも その方の喫煙のせいで、質問者さまの健康が害された( 罪には問えないでしょうが 傷害罪 にあたる可能性がありますので )、その方の日常的な飲酒のために、翌日までお酒が残っていて、そう影響で何らかの被害を受けた などの理由で訴えることぐらいでしょうか。 その場合、民事訴訟( 慰謝料請求 )になりますので、少なくないお金をつかうのに、取れるお金は少ないことが予想されますので、まったくおすすめできないです。 もし、質問者さまがご利用の作業所が 例えば きちんと分煙されていなくて、迷惑・被害を被っている などということであれば『 苦情の申し立て 』をすることはできると思います。 『 就労継続支援B型事業所 』は『 福祉サービス 』ですので。 苦情の申し立て先は、利用契約時に交わした『 重要事項説明書 』などに記載があるかと思います。 どのような対応になるのはちょっとわかりませんが…。 私個人としては、作業所側の対応は適切ではないと考えます。 親御さんに見過ごしてくれと言われて、それを見過ごすという行為は『 未成年者喫煙禁止法 および 未成年者飲酒禁止法 』違反 に該当するでしょうし。 作業所の指導員は 単に、作業内容を指導すればよい、というものではありませんので。 過去のことは ちょっとどうすることもできないでしょうが、質問者さまが今後、何らかの被害・迷惑を受けた場合は『 苦情の申し立て 』の方を考慮される方がいいかと、私は考えます。

    なるほど:1

  • 何年何月何日に喫煙しましたと言う日付入りの写真があれば罪に問う事は出来るでしょう。ただし処分は不起訴で厳重注意だけですけどね。

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