解決済み
病院に勤務しています。 医師事務作業補助の資格を持っています。 病院では作業補助の加算となる施設基準の申請をしていないのですが医師の指示に従い医師の補助をすることは可能なのでしょうか?
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診療行為はできませんが、診療補助は可能ですよ。 実施済みどころか、実施前のオーダーのほうが基本だと思います。 「自分の判断でオーダーができない」、つまり「医師の指示があればオーダーが可能」ということです。 「医師の指示に従い電子カルテに入力すること」は事務作業補助になります。 カルテ記載もします。処方の指示があれば処方しますし、注射も各種検査指示も入れます。 「処置や処理の実施」は出来ずとも、「処置や処理の指示」は可能ということです。 もちろん病院の方針や医師の好み(自分でオーダーしたい等)はあるでしょう。 施設基準の申請をしてなければ、病院は医師事務加算が取れません。 が、加算が取れないだけで、医師事務の業務をさせてはいけないわけではありません。 お勤めの病院及び医師が「やってほしい」というならできますし、「しなくていい(させたくない)」というならできないでしょう。 まぁ多分、大体の医師は大歓迎でしょうけど。 外来診療補助に付いてて医師事務がオーダー不可なら、ほぼほぼ居る意味がないと思います。 「医師事務は国家資格ではない=無資格と同等」、と言う人と、「あなた達は専門職として扱うべきだと思うけどね」と言う人と両極端な職です。 下記ページが詳しいです。 https://hitoshi-re-learning.com/work-that-doctors-assistant-should-not-do/
医師の補助と言っても色々あります。 事務的な作業に限ってできます。 医療に関する作業はできません。 医師事務作業補助の資格には正規資格はありません。 資格なしに作業が可能。つまり無資格と同じです。
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