解決済み
社員10人の中小企業の役員をしています。コロナ対策で通勤の密を避けたいので時短勤務を導入したいと考えています。総務担当から時短を導入する場合には社員の給料を見直す必要があるのでできないと言われました。下げなければいけない法的根拠はあるのでしょうか。法定勤務時間以上に働いてもらう場合の手続きはありますが、給与を下げずに勤務時間を減らすことに制限はあるのでしょうか。
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従業員に有利になる内容ですから本来は問題ないのでしょうが、総務の方は元に戻す時、条件切り下げとなることを懸念しているのではないでしょうか。 当面の間限定で、短縮時間で働いても定時勤務とみなす(定時勤務なので時給の変化はない)とすれば問題はないと考えます。
給与を下げる場合は不利益変更になるので労使間での合意が必要になりますがただ時短するだけであれば成約はなかったはずなのですが、一度労働基準監督署へ問い合わせてみるのが確実だと思います。
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