教えて!しごとの先生
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社員10人の中小企業の役員をしています。コロナ対策で通勤の密を避けたいので時短勤務を導入したいと考えています。総務担当か…

社員10人の中小企業の役員をしています。コロナ対策で通勤の密を避けたいので時短勤務を導入したいと考えています。総務担当から時短を導入する場合には社員の給料を見直す必要があるのでできないと言われました。下げなければいけない法的根拠はあるのでしょうか。法定勤務時間以上に働いてもらう場合の手続きはありますが、給与を下げずに勤務時間を減らすことに制限はあるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給料を減額せずに勤務時間を短くするのは会社の自由です。 本来は時短勤務分の時間給が減額されると思いますが、それを減額しないなら社内通達などでそのことを明確にしておけばいいと思います。

    なるほど:1

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