解決済み
社員10人の中小企業の役員をしています。コロナ対策で通勤の密を避けたいので時短勤務を導入したいと考えています。総務担当から時短を導入する場合には社員の給料を見直す必要があるのでできないと言われました。下げなければいけない法的根拠はあるのでしょうか。法定勤務時間以上に働いてもらう場合の手続きはありますが、給与を下げずに勤務時間を減らすことに制限はあるのでしょうか。
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