解決済み
介護職をしています。私の施設は特養で働いているのですが、私は、5人の担当利用者をもっています。その利用者の1人で、よく買い物を私に頼む方がいます。(買い物の金額の負担は、利用者です) その方は、こだわりが強く買い物をするのにも、時間がかかり、正直、プライベートの時間を浪費し、注文された品を探すのは、精神的にかなり負担です。私の施設の暗黙な了解で、利用者の買い物には、超過勤務がつきません。何の対価もなく、利用者の買い物をするのは、仕事ではなくボランティアだと思いますし、対価がなく、ただただ、プライベートの時間を潰し、買い物をするのは、もううんざりです。 長々と書いてしまいましたが、法的に、利用者の買い物の代行に超過勤務をつけることは、できないのでしょうか?? 法律のことに、詳しくなく、調べても、よくわからないので、回答お願いします。
また、介護業務(食事介助、見守り等)には、超過勤務がつくのですが、それ以外(記録、ケース、会議録の作成等)には、超過勤務をつけることが出来ず、タイムカードを押してから、それらに取り掛からなくてはなりません。 それらは、法的には問題ないのでしょうか?
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運営側ですが・・・大変な施設で働いていますね。古い施設ですか?? 結論から言うと全て超過勤務をつけれます。 まず買物代行は施設からの指示がなく、主さんが自主的にしていることだとしても職場の慣例として買物代行が担当制になっているなら充分残業申請可能です。 注:根本的に金銭預かりをしての買物はNGです。どこも規定があるはずですが(必要です)職員が個別に買物代行をつどするって運用上ありえないです。 →買物代行に関してはうちでは基本NGにしています。 記録に関しては難しい問題です。まずは業務の効率化をはかるのが筋ですが、これも慣例でなっているんでしょうねえ。皆がそうされているんですよね? まず上司に相談→たいがいうちの施設のルールだからと訳の分からないことを言うと思いますので、実際に記録にかかった時間・上司に相談した日時内容・細かく記入して労基に相談ですね。 正直そんな職場は辞めたほうが無難かと
なるほど:1
特養勤務です。介護員が利用者の買い物を施設外ですることはありません。利用者のお金を持ち出す際に書類が必要ですから施設公認ですよね?それでボランティアは通用しません。タイムカードを押してから業務を行うことも違法です。残業代が発生します。 買い物は家族に頼むか、相談員に任せましょう。あなたが無償でする必要はありません。 超過勤務は勤務日のわかるシフト表と、超過勤務があった日時、内容をメモしておいて、可能なら超過勤務を指示する上司の声を録音し、労基署に持ち込めば、労働法違反で残業代を請求できます。 しかしそこまでする労力と今後の職場での立場を考えたら、さっさと転職するのが最良ですね。そんな施設で働くことはありません。きっと改善も期待できないし、上司に訴えるだけ無駄ですよ。
なるほど:1
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