解決済み
実は、そんなに単純な話ではないんですよ。 国(総務省消防庁)の定める告示に「消防力の整備指針」というものがあります。 これには、各自治体が保有すべき消防力(消防職員数、消防用車両などの機材の数)が記されています。 まず、消防車両はどんな種類のものが何台いるか?というのは、自治体の面積だけでなく、人口、建物の形態(高層建物など)、危険物施設の数といった条件から必要な台数を算定します。 ここから、消防団の組織状況や、消防本部の持つ車両で他の機能を補える車両(例えば危険物火災で使用する化学消防自動車は、ポンプ車としての機能を持っていますから、代替できます)があれば、減数するといった補正を行います。 この消防車両1台について、ポンプ車なら5名といった職員を配置しなければならないのです。 次に、管内の事業所などの数に応じて「予防要員」というのを置かねばなりません。 これは、立入検査などを行う職員のことで、小さな自治体の場合は警防要員(警防隊員や救急隊員)が兼務するところもありますが、大きな自治体では専従の職員を置きます。 ある程度職員数がまとまると、それを指揮監督する管理職が必要になります。 さらに、警防要員や予防要員が業務を円滑に行ったり機材の管理をしたりする総務要員も必要になります。この辺りは自治体ごとに基準を設けています。 ここから、業務を兼務する職員を減じることができます。例えば、警防隊員(ポンプ隊員)が救急隊員を兼務する場合は、ポンプ車の要員5名のうち3名を救急隊員とすることができます。 大都市では珍しい話ですが、中小の都市では普通に行われています。 それに加えて、各署所(消防署や出張所のこと)に何隊の警防隊などを置くかは消防本部によって異なります。 このように非常に複雑な要素によって人員数を決定していますから、一概に「消防署には何人の人員を配置しなければならない」とは言えないんですよ。 私の勤務する署は、本署と出張所1ヶ所で合計100人ほど職員がいます。 これが、小さな本部だと同じ署所数でも60人ぐらいになるでしょう。 日本一小さいと思われる和歌山県の高野町消防本部は、消防署1ヶ所だけ(消防本部=消防署)で、職員数は20人です。 うちの本署の勤務人員は80人以上いますから、それだけ比べても「本部や消防署によってまちまちだ」ということを分かってもらえると思います。
出動する、車両の数でおおよその勤務者は決まるはずで1台3名とかの決まりがあったと思います。 ただ、消防車と救急車が配置されていて救急車が出動すると消防車は出動しないような取り決めがある場合は3名勤務などという事もある様ですね。
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