いるでしょうね。 ただし、社労士の登録区分として、勤務社労士だと、税理士事務所の顧客に対し社労士業務を提供できないから、開業社労士で登録しているはずです。 一定額、給与として税理士事務所からの支払いはあるかもしれないが、大半は、社労士報酬としての報酬にしておく必要があるので、一般の従業員とは、雇用形態が異なると思います。
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