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パワハラ…職場いじめを告発したい。法的な対処、大人としての対処を教えてください。

パワハラ…職場いじめを告発したい。法的な対処、大人としての対処を教えてください。アラサー会社員です。 転職した中規模会社(家族経営ではありません)の女ばかりの部署で、陰湿な精神的いじめに合いました。 部署のお局リーダーに全面的に従わなかった(別に反発した覚えもないですが)ことが理由のようです。 されたこと お局から ・覚えられない量の仕事を一方的に任される(私に限らず全員がこれをされます) ・必死でやっていると、ミスを見つけてみんなの前でねちねちと指摘(研修期間中からその後も) ・質問すると「いったよね?」と怒る ・教わったとおりにやってミスが発生しお客さんや他部署に迷惑がかかってかは、「これはそもそも〜」と情報を後出し。「教えてなくてごめんね」などはなし。お客さんや他部署から怒られる謝るのは私。 ・叱責は基本人前で、口頭。突然怒鳴りつけられることもあった ・濡れ衣をみんなの前で責められ、自分ではないことを説明しても「あぁ…」と謝罪・訂正なし ・私の担当の仕事に無断で手を出してくる。そして「やっといてあげたから^^」と押し付けがましい。 ・担当の仕事として私が決めたことを勝手に変える、無視する。 ・同意しないと顔色を変えて反論。わざとらしく、「はぁ…」とため息を付き、取り巻きを味方につける 先輩から ・「みんなでランチに行くから」と電話番を頼まれ、引き受けるとフロア全員(私除く男女10人)でランチ(こんなことこの会社でもありません…) ・教わったとおりにやってミスが発生しお客さんや他部署に迷惑がかかっても、平気で情報を後出し。お客さんや他部署から怒られる謝るのは私。 ・ミスの濡れ衣を着せられみんなの前で責められる、自分でないことを説明しても謝罪・訂正なし ・私物の自転車を貸してほしいというので病院にでも行くのかと快く貸すと、別の同僚少し遠くのランチに行くのに使っただけ。その後も度々頼まれる(断りました) ・私の担当の仕事に無断で手を出してくる。 ・担当の仕事として私が決めたルールを勝手に変える、無視する。 ・お局に同意しないと意見を変えるように言ってくる ・男性の同僚(既婚)とランチに行っただけで不倫の噂を立てられ、「不倫してないよね??」と全員の前で聞かれる どれもこれも些細なことなのでと流していたのですが、毎日のようにどれかが起こり、精神的に参ってしまいました。 「できない仕事を任せ、いっぱいいっぱいになったところをミスを責め、フォローしてあげて手なずける」というのが、そのお局のやり口だったようでした。だから、ほかの同僚もお局の犬なのです。お局は他部署には異常に愛想がよく、「頑張ってるんです…」とシナを作るので、フロアの違う他部署の人や上層部(しかも外国人が多い)は本性を知らないようです。 最終的には私がお局の所業を上に告発し、お局は役職を解かれて異動になり、その後先輩たちから私がいじめられるようになったので私も別の部署(もとのところから上位の部署)に異動し、今は穏やかにやっています。 でも会社がパワハラを認めたわけではなく、謝罪も受けていません。お局の上司は言い訳ばかり、「あの人も頑張っているから」と向こうの味方に付き、私には「カウンセラーを紹介しましょうか」と言う始末。 希望して入った会社でこんな仕打ちを受け、未だにトラウマに苦しめられています。 パワハラは二年前の話ですが、今からでも、法的に対処したり、更に上の上司に告発したりしたいです。(社長には、少しは話したのですが、いかんせん忙しそうで。またさらに社長の下にも一人いるのですが、むしろこのひとがパワハラ気質なんじゃないかという気の強い外国人なので話が通じる気がしません。) 小さな会社で、パワハラ相談窓口はありません。 人事部には少し話したことはあるんですが「うちにパワハラなんて、聞いたことないですね…本当ですか?」という感じで全く親身になってもらえなかったので、期待できません。そもそも会社が大企業に買収されたばかりであまり揉め事は起こしたくないよう。(もう一人の人事部長に言ってみてもいいですが) 前の部署には悪口といじめ気質が蔓延していますが、表面的には愛想がいいので、上司も他部署の人も信じておらず、私の被害妄想、と言う評価になっている模様です。 気持ちが晴れないので今からでも然るべき対処をし、会社にいじめを認めさせ、加害者に処罰を受けさせたいです。 地元のパワハラ相談窓口を調べましたが、肉体的なパワハラ重視で、これくらいの小さなものは相手にしてくれなさそうで、躊躇っています。 仕事を休んで、相談窓口にいくか、法テラスに行くか。人事部長に相談するか。または、その他か。 社会人としてどのような対処をすべきか、ご存じの方教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    ブラック企業なのかブラック労働者の見分けるのが労働基準法なので労働基準法を勉強しましょう 労働基準法を教え労働基準監督署や警察署へ行きましょう (労働基準法104条) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 署名しなければ出勤停止にして労働基準監督署に出頭命令出させましょう(応じなければ労働基準法104条、106条違反で6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金) 公務員は賄賂が禁止されているので(刑法197条)解決したら礼状出しましょう 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄

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