基本は建物ごとの規制なので、階層を別にしても指定数量以上となります。 管轄消防本部によっては、少量危険物貯蔵取扱所を各階に設置すれば、400L未満を各階で保管可能だったりします。(少し矛盾しますが。) 仮貯蔵申請の申請は、原則繰り返し申請ができません。(コロナ対策の一時的な措置として認めている場合もあります。) コロナ対策も長期になると危険物施設等を設置する必要が出てきます。 「消毒用での使用」と「倉庫に保管」で扱い方も変わると思うので、早めに管轄消防本部へ相談し、助言をうけることをお勧めします。
現役の消防官です。 所轄消防署の危険物担当にご相談ください。 先の方の回答は、あくまでも「その建物がある消防本部の見解」でしかありません。 また、消防法令の規制は「火災予防」という観点で行っています。 「同じ量だけど、分散すれば規制がかからない」という話ではないんですよ。 原則的には「管理権原者(法令用語で「かんりけんげんしゃ」と読みます)が異なれば規制が変わる」のですが、建物構造によっては火災危険が大きいと判断して「防火対象物(建物)全体で規制する」ということになるかもしれません。 また、同一建物で、建物全体が1の管理権原者であれば、分散しても建物全体で指定数量以上とみなされる可能性が高くなります。 実際、大きな工場などで危険物貯蔵所を設ける場合、消防法の定める規格に基づいた構造の倉庫などを複数設ければ、それぞれを別の危険物施設として扱いますが、そうでなければ「敷地内で分散して置くとは言っているが、一時的にでも一ヶ所に集める可能性があるため、一つの危険物施設とみなす」として規制することがあります。 それと、各階80リットルであれば、指定数量の1/5以上ですから「少量危険物取扱所」となり、防火上必要な施設を設ける必要があります。 「10リットル容器8本で80リットルだけど、すぐに使うから80リットル未満になる」はダメです。 容器が80リットルであれば「最大80リットルを貯蔵できる」ということになるからです。 この辺りは消防本部や消防署の見解になりますので、知恵袋で他都市の規制をアテにするのではなく、所轄消防署の判断を仰ぎましょう。 「ふーん、それでいいんだ」と軽く考えて、後から「消防法違反だ」と処罰されたり、会社名を公表されるよりはいいでしょ?
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