解決済み
失業手当ての延長給付について新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できるということをネットで知りました。 私は今年の2月3日から所定給付日数120日で失業手当てを頂いています。 通常ですと6月頭には給付が終わっているはずなのですが、週に2、3日、4時間以上で就労しているため、給付を延長にしてあり、現在も20日ほど残日数があります。 ただ、6月末にハローワークで認定日の手続きをした際には60日延長されるというお話もなく、受給資格者証にも残日数は増えておりませんでした。 こちらの都合で就労で給付期間が延長になっているから給付延長の対象にはならなかったのでしょうか?? 求職活動もこなしており、認定日にも必ず行っておりました。
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最後の認定日に延長(+60)になるのであって途中で増えるわけではありません。 4月7日以前の離職者であれば離職理由問わず6月12日以降に受け終わるかたであれば対象になるのでおそらく対象になると思います。 今後も不認定処分を受けなければ 最後の認定日におそらく説明があると思いますが気になるならハローワークに問い合わせしたらよいと思います。 東京労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00583.html
>>通常ですと6月頭には給付が終わっているはずなのですが、 本来なら、 「6月11日以前」に「給付が終了していた」 のではないでしょうか。
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