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試用期間終了の件

試用期間終了の件8月1日付けで新しい会社に入社致しました。 試用期間は6か月でした。 1月31日で試用期間も終わり本採用と思ったのですが 本日(2月2日)に上司より 『本採用には致しません。』 と言う事を言われました。 文書では1月31日となっておりましたが これって合法な事ですか? 試用期間中でも採用をしない場合は1か月前に宣告するのでは? 違ったら教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >合法な事ですか? 合法かどうかは分かりませんが、不当だと思います。 >試用期間中でも採用をしない場合は1か月前に宣告するのでは? 概ねお考えのとおりです。 要するに、解雇です。それも、解雇というのは1ヶ月前に予告をすればいいってもんではありません。客観的かつ合理的で社会通念上相当(労働契約法16条)の理由が必要で、かつ、30日以上前に予告か平均賃金の30日分以上の支払いが義務(労基法20条)です。このうち、予告と支払は併用短縮可です。 これらは試用期間中だろうが明けだろうが同じです。

  • 労働基準法でも試用期間を設けることは禁止されておらず、試用で 適性を見た結果、解雇することは可能です。 ただし、その場合は就業規則にそういう記述がされている必要があります。 (例) 「新たに採用したものについては、採用の日から6ヶ月間を試用期間とする。 試用期間中または試用期間満了の後、引き続き従業員として勤務させる ことが不適当と認められるものについては、第○章の手続に従い解雇する。」 また、これはあくまで「試用期間後に解雇」しているのであって、「採用 するのをやめた」という話ではありません。試用している時点で既に雇用 関係は成立しているわけです。 したがって、当然ながら1ヶ月以上前の解雇予告か、もしくは1か月分以上の 解雇予告手当てを支払う義務があります。 (ただし、試用期間が15日未満の場合は必要ないそうですが) 上司にそういう話をして、それで話にならないようなら労働基準監督署とかに 相談してみてはどうでしょうか。

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