研修中でも最賃は適用されます。日当の場合は、勤務時間×最賃の時給額となります。 唯一の例外は、労基から「試用期間中」ということで許可を受ければ最賃未満にすることが可能ですが、実際問題としてそのような許可はおりません。 ・東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ・同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ・にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」
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