抜粋 医療従事者とは、医療職、医療者と呼ばれることもあり、医療関係の業務に従事する人です。また、厚生労働省は医療従事者の範囲を以下の有所得者に限定しています。 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、管理栄養士(栄養士) 医療事務は医療従事者に含まれる? 厚生労働省の定義からみると、医療従事者の範囲に医療事務は含まれていません。しかし、医療事務も医療関係の業務に従事する人であり、広義では医療従事者に含むという見方もあります。
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