教えて!しごとの先生
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介護保険の限度額管理期間について 介護保険給付で住宅改修をする際、「限度額管理期間は設定されない」とありますが、 …

介護保険の限度額管理期間について 介護保険給付で住宅改修をする際、「限度額管理期間は設定されない」とありますが、 これの意味は、手すりなどは一度付けたらそれで完了なので、1か月でいくら、1年でいくらとする必要がないからという解釈で合ってるでしょうか? 区分支給限度基準額が1か月ごとなのは、施設入所やヘルパーの利用などでかかるお金が基本的に1か月単位だから、ですよね? 介護保険の勉強を始めたばかりで、聞き慣れない用語に頭がこんがらがっています。 私の理解が正しいのか、教えていただけたら助かります。

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回答(3件)

  • 介護保険の住宅改修費と福祉用具購入費は、居宅サービスの1カ月の利用限度額とは全く別枠となっています。 ただし、「住宅改修費」は20万円、「福祉用具購入費」は年間(4月~翌年3月)で10万円という限度額があります。 従って、貴方の考え方で全く間違いありません。 ただご注意いただきたいのは、同じ福祉用具でも「福祉用具貸与」については、訪問介護や通所介護等と同様、要介護ごとの1カ月の利用限度額の適用となります。 なお、「住宅改修費」の20万円は、要介護度が3以上上がった場合や転居した場合はリセットされ、さらに20万円の限度で利用できます。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 住宅改修に関しては、まあ間違いではないですが、 工事の金額に上限が設けられています。(20万円まで) 介護度が3段階以上変わった場合や、転居すれば リセットされます。 介護保険の施設入所には、支給限度額基準額は適応 されません。 1日いつらの単価設定されており、日数分以上の請求が できないため。 訪問系の利用は、1カ月単位ではなく、1回○分○単位 という決め方。 通所系の利用は、1回○単位。 福祉用具は、月○単位。 それらの合計が限度額内に制限されています。

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  • それでいいですよ。 住宅改修は 一つの住所で 20万円までです。 隣に引っ越しても また20万円使えます。 隣の市に引っ越したら また20万円使えます。 手摺 つけたら づっと使えるから期間は考えなくていいということです。 勉強頑張ってください。

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