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介護保険の限度額管理期間について 介護保険給付で住宅改修をする際、「限度額管理期間は設定されない」とありますが、 これの意味は、手すりなどは一度付けたらそれで完了なので、1か月でいくら、1年でいくらとする必要がないからという解釈で合ってるでしょうか? 区分支給限度基準額が1か月ごとなのは、施設入所やヘルパーの利用などでかかるお金が基本的に1か月単位だから、ですよね? 介護保険の勉強を始めたばかりで、聞き慣れない用語に頭がこんがらがっています。 私の理解が正しいのか、教えていただけたら助かります。
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住宅改修に関しては、まあ間違いではないですが、 工事の金額に上限が設けられています。(20万円まで) 介護度が3段階以上変わった場合や、転居すれば リセットされます。 介護保険の施設入所には、支給限度額基準額は適応 されません。 1日いつらの単価設定されており、日数分以上の請求が できないため。 訪問系の利用は、1カ月単位ではなく、1回○分○単位 という決め方。 通所系の利用は、1回○単位。 福祉用具は、月○単位。 それらの合計が限度額内に制限されています。
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