回答終了
4月に試用期間3カ月で入社したんたんですが先月コロナの影響で試用期間を延長したいって口頭で言われてその際に延長期間の説明も無かったのですがこれって労働基準法では合法なのですか?労働基準法に詳しく無いので分かる方回答お願いします
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そもそも法定の使用期間は2週間です。 とはいえ個々の雇用契約において両社の合意があれば変更可能ですが、試用期間と言っても労働者の権利という意味では何の違いもありません。(少し解雇しやすいくらい) 合意しなければ延長できませんが、今後働くにおいて何かとにらまれるでしょうね。あなた次第です。
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