解決済み
国民健康保険には扶養とゆう概念が無いと聞きましたが、社会保険の場合のはパート勤務などで旦那さんの社会保険の扶養で働くとゆう事が出来ますが、自分家族も国民健康保険で旦那さんまたは父親の国民健康保険の扶養で働くという事はできるのでしょうか?
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現時点で、あなた個人の国民健康保険に加入しているでしょ。 扶養というものは国民健康保険にはありませんからね。 その状態なので、あなたは収入に応じて保険料が変化したりしますが それだけのことで、収入増やして損するわけじゃありませんから、ガンガン働けばいいですが、 誰かの保険の扶養になることはできません。
まず「市区町村の国民健康保険、つまり市区町村国保。 「旦那か親の扶養扱いで、加入して働くのは、可能なのか?」的な部分。 市区町村の国民健康保険には、扶養制度は無いのに、どうしても扶養制度はある的な認識を、完全に持ってる模様なので、改めた方が良い」旨、知らせます。 基本的な回答は「該当者が、住んでる市区町村の国民健康保険に、加入した場合。 住民票の意味では、同じ世帯の世帯主が、保険料の請求先と関連の郵便物の宛先になるが、前年度の年収を気にせずに、バイトやパートで勤務するのは、可能である」と、なります。
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