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法人税等の課税見込み額について。

法人税等の課税見込み額について。簿記の二級の問題に、 法人税等の課税見込み額という言葉が出てきました。 資料1として、決算整理前残高試算表があり、そこには法人税、住民税及び事業税が計上されていました。 見込みの金額になるよう差額を計上する仕分けが正しいようですが、 決算なのに何故確定支払い金額ではなく、見込みを計上するのでしょうか? 未払法人税と法人税、住民税及び事業税はイコールで結ばれないのでしょうか? 独学で勉強していますので、変な質問をしていたらすみません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    財務諸表は経営者が作成するものです。課税見込み額も経営者の責任で記載しています。 対し課税所得(課税の確定額)は財務諸表から調整計算する形で、税理士が算定します。 すなわち、経営者が財務諸表を作成した時点では、税をいくら払うかは未確定の状態であり、例えば経営者は費用(損金)と判断したが、税理士は損金としなかった(つまり課税所得アップ)項目があれば、当初の課税見込み額はズレるということになります。

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