解決済み
入社の時に説明がありましたか、 雇用契約書に何か書いてありますか? 告知されてないから、分からなかったのですよね。 一応法律を参考にして下さい。 給与や賞与の振込手数料を差し引くことは、労働基準法第24条の 「賃金全額払いの原則」に違反しますので、給与振込みの際に、 振込み手数料を差し引くことはできません。 全額払いの原則の例外もありますが、振込み手数料を控除する ことは該当しません。 給与から振込手数料が差し引かれているのであれば、派遣会社を 管轄するハローワークや労働局に状況を伝え、ご相談いただくこ とをお勧めいたします。 労働基準監督署に電話で聞いてみても大丈夫ですよ。
それ、完全に違法です。 労働基準法(24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則というものがあります。その具体的内容は、通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5原則です。 振込み手数料を引くというのは「全額払い」に反しますので、労基に言えば今まで惹かれた分は返ってくるでしょうね。 ただ、今後は派遣会社の指定する銀行で口座を作るように言われると思います。 ですが、これまた法的には強制力がないので、労働者が「わざわざ口座開設する気はない。既存の口座に振り込んで欲しい」と希望すれば、会社は拒否できないのです。 法的には派遣会社が完全にアウトなのですが、問題はどこまで質問者さんが戦うか、ということになります。
聞いたことないけど、そんな特殊な銀行使ってるの? なかなか手数料とるのは有り得ないかと。
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