解決済み
パワハラで相手から後ろから無言でぶつかられ、整形外科で、全治一週間の診断書を貰いました。その後胸ぐらを、つかまれ、顔面へ殴るフリ(寸止め)を3回されました。 まず、胸ぐらをつかまれた事に関しては、暴行罪で警察が、動いてくれますでしょうか? 後ろからぶつかられた件は、傷害罪で警察は動きますでしょうか? その時は当事者同士二人しか、いなくて目撃者はいませんが、録音しており、「お前は会社にこなくていい」と言われたり、様々な罵声が、録音されています。こちらも脅迫罪で警察は動きますでしょうか? 被害届を警察に出す時に弁護士と行った方がよいですか? 今まで様々な精神的なパワハラは受けており、起訴に持っていきたいのですが、どの様にすれば、起訴にもっていけますか? 相手は私の同僚で8歳年上です。今まで、その様な事をしていましたが、みんな泣き寝入りで辞めていきました。 泣き寝入りしないように前科を付ける事は可能でしょうか? その人は恐らく初犯です。 注意、勧告で終わってしまいますか? 千葉県在住です。 刑事事件に強い弁護士集団がありましたら、教えて下さい。
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僕は首を痛めやすいです。ディズニーでジェットコースターに乗っただけで、半年間首の痛みで苦しみました。あなたも首を痛めて、仕事が出来ないということにしてはどうですか?私なら、恐らく首を痛めて、腕に痛みが発生したりしていると思います。 こんな奴を放置しておいては、あなたが言うように第二、第三の被害者が出てきます。 市役所が月一回配布する広報に、無料の弁護士相談会の案内が、千葉県でもあると思いますから、そうした無料相談会で弁護士に相談することをお勧めします。
民法96条詐欺または強迫による約束は無効 弁護士に相談しましょう それでだめなら労働基準監督署に出頭命令出させましょう(労働基準法104条)罰則は119条 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(強制労働の禁止) 第五条 ★使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 ★事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する
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