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奈良県在住の者です。はま寿司のバイト先で研修期間が30時間あり、時給の−50円と言われて時給が820円です。 はま寿司は県から減額の特例を受けているのでしょうか?労働基準監督署の方に電話したのですが、個人情報なのでお教えする事ができないと言われました。
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受けていません。労基に電話をかけるより本社に電話を入れたほうがいいでしょう。 ちなみに質問者さんが言う減額特例は、試用期間中に最賃未満にできる許可を労基が出しているかが知りたいのでしょう??そんな許可は、すし店ではおりません。 試用期間の減額特例許可の対象になるのは次の2つの場合だけに限られます。(行政通達による許可基準) ①その業種の本採用労働者は最賃で働いていること →部長・課長・係長・主任・平社員・契約・派遣・パート・高校生のバイトに至るまで全員が最賃で働いている業種なんてありません。寿司のチェーン店は全員が最賃で働いているのですか?? ②その業種で試用期間中の者を最賃未満で働かせる慣行があること →2011年以降6年も許可件数が0であるということは、そういう慣行はありません ということは、実際問題としてこの許可は下りません。(試用期間の減額特例の趣旨は、最賃で全員が働いている業種で新人が入ってきた。新人と本採用労働者と差を付けないと不公平だから、賃金を安くする必要がある。そうすると最賃を割ってしまう、その時だけ特別に許可するというのが趣旨) ・東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ・同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ・にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」
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