期間的に適用されると思ってください。 ただし「初回認定日」ということですが、初回認定は待期期間の7日を求職者として過ごしたかどうかをみるもので、本来なら受給説明会を受ければそれで活動実績として事足りるんですが、コロナの件で説明会が開催されなかった場合の措置と思ってください。 真実の「活動実績なし」が適用されるかどうかは、次回認定日の指定日がいつかによります。認定の際に職員に確認なさってくださいますよう…
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