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タクシー会社に就職しました 3ヶ月経っていまだ労働条件通知書や雇用契約書を明示してもらえていません おそらく 給与…

タクシー会社に就職しました 3ヶ月経っていまだ労働条件通知書や雇用契約書を明示してもらえていません おそらく 給与面で労基法違反をしているからだと思います それは 正社員でありながら完全歩合給であること つまりフルタイム勤務していても売上からの計算で10万にしかならなければ 最低賃金以下の一ヶ月160時間労働以上で月給10万円となります ちなみ私はにこの度 募集要項に基本給+歩合と記載されていましたので 応募した次第です 労働条件通知書がないこと 労基法違反していることの二つを理由に即日退職することは、こちらの手続きとして民法などで責められることのないものになりますか ご回答よろしくお願いいたします

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「民法などで責められること」はないです。 逆に、雇用時に提示された労働条件と実際が相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。(労働基準法15条第2項) つまり、「募集要項に基本給+歩合と記載されていました」というのが、雇用時にもそういうことだったのなら、同条に基づき即時退職できます。

  • この質問を印刷して会社へ出してみたら?会社の回答を見てから動いても良くない? しかし気になるのは「縛り」ですね。 養成で入社したの? それなら入社三ヶ月なら数十万円の請求をされると思うけど。

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  • 色々な契約方がありますが、「口頭契約」も契約の合法方ですよ。 書面だけが契約方ではありません。

  • 「民法などで責められることのないものになりますか」については少なくともイエスと断言することは出来ません。 労働条件通知書が無いことは労働基準法第15条第1項違反となります。 ただし、同条第2項は労働者が即時に労働契約を解除できる要件が「前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合」とされており、労働条件の明示がないことは要件になっていません。 また、退職について民法第627条が適用されるとすると即時退職とはいきません。 労働基準法(最低賃金法)違反についても実際に歩合部分が少なく、最低賃金を割った賃金を支給されたことがあるなら差額について違反になりますが、最低賃金を下回った場合に差額が保証されていれば、完全歩合制自体が違法な訳ではありません。 不誠実な会社であると思うし、退職を考えるのは当然で応援しますが、質問が「法令上どうですか」ということなので「あなたの考えで間違いないです」という嘘の回答をする訳にはいきませんでした。

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